取扱業務 詳細

※自治体や法律関係での表記に準拠するため「障がい」を「障害」と記載している場合がございます。ご了承いただきたくお願い申し上げます。
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 障害福祉サービス 
   指定申請

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障害福祉サービス 指定申請

 障害福祉サービスを始める場合、指定権者(主に都道府県)から指定を受ける必要があります。

指定を取得するためには
①法人格
②人員基準(従業員に関するルール)
③設備基準(事業所の広さや必要な設備のルール)
④運営基準(研修やマニュアルの整備に関するルール)

を4つをクリアしなければなりません。

 指定権者から指示された流れがあり、その通りに行動しないとやり直しであったり、そもそも指定を取れない・遅れる等の不都合が生じる可能性があります。

 さらに、障害福祉サービスは近年著しい発展を遂げており、指定権者ごとに独自のルール(ローカルルールとも呼ばれます)があり、実際の指定を受けるまでの流れがとても複雑化しております。


「障害福祉サービスを始めたいが、何からはじめていいかわからない」
「書類作成の方法がわからない」
「指定のために行政への訪問などの時間がないから代行してほしい」

などなど…


障害福祉サービスを始めようとしている方を対象に

 4つの基準(法人でない場合の法人設立登記を除く)の作成アドバイスや指定に必要である書類作成等、[指定獲得]までのお手伝いをいたします。
児童発達支援
 児童福祉法(第六条の二の二 2)による、障害児に対する日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行うサービスです。
保育所等訪問支援
 児童福祉法(第六条の二の二 3)による、保育所その他の児童が集団生活を営む施設(小学校など)に通所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与するサービスです。
就労継続支援A型
 障害者総合支援法(第五条 15)によるサービスであり、
雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービスです。
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
放課後等デイサービス
 児童福祉法(第六条の二の二 3)による、就学している障害児に生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与するサービスです。
就労移行支援
 障害者総合支援法(第五条 14)のよる、就労を希望する障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の便宜を供与するサービスです。

就労継続支援B型
 障害者総合支援法(第五条 15)によるサービスであり、
就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービスです。
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その他、障害福祉サービスの指定申請も取り扱っております!

 就労定着支援、就労選択支援、居宅介護(障がい者・児)、生活介護、共同生活援助(グループホーム)等の申請も可能です。障がい福祉サービスの指定申請を検討している方も是非ご相談ください。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」 と 「児童福祉法」が根拠となっている福祉サービスに限ります)
(注意)
他の法律で作成及び代理が制限されているものに関しては受任できませんので、ご了承ください。
(根拠:行政書士法第一条の三 2項)

例1:介護保険法に関する福祉サービス※訪問看護,通所介護等 →社会保険労務士への依頼となります。
例2:福祉サービスを始めるための法人登記 →司法書士への依頼となります。
例3:障害年金や助成金の申請 →社会保険労務士への依頼となります。

障害福祉サービス
 運営サポート

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障害福祉サービス 運営サポート

 障害福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)は3年に1度、報酬改定という大きなルール変更があります。
 前回は2024年に行われましたが、大きく変更があり、利用の有無で利用料の判断をしていたのが、時間区分で報酬を判断するようになりました。

 さらに報酬以外の部分である有給の取り決めについてや、利用者都合について特別対応をした場合について等々、随時ルールの変更や決定が行われております。
 変更や決定によって「この場合はどうなるのか」や「どのように申請したらよいかわからない」など支援現場は大変慌ただしくなります。


最新の情報や報酬改正の方針の配信・共有
加算の可否や減算のチェック
児童発達管理責任者(サービス管理責任者)などの各種研修についてのアドバイス&資格取得による加算の可否の運営マネジメント
指定権者からの申請書類の作成や申請の代理などの都度必要な提出書類の作成とアドバイス

等々…

運営の相談窓口となり、事業所のサポートします


加算により売上を伸ばしたいがどうしたらよいか
報酬改定の情報や、相談がしたい
サービス管理責任者(児発管)の人手不足を解消したい
契約書や重要事項説明書の変更をしてほしい

などなど…の悩みがある方は是非お問い合わせください。
主な運営サポート業務 一覧
書類に関するサポート
利用契約書 作成・添削
 福祉サービスを利用する利用者様(児童・保護者)との契約書を作成します。
 既にある契約書が正しく記載できているのか、添削・チェックを行います。
重要事項説明書 作成・添削
 利用者様へサービスの詳細を示した書類である重要事項説明書を作成します。
 既にある重要事項説明書が正しく記載できているのか、添削・チェックを行います。
その他 同意書・契約書の作成・添削
・加算や減算による料金の変更案内&同意書
・個人情報利用の同意書&承諾書
など
 都度、確認が必要である事項の案内、同意書、承諾書の作成を行います。既にある文章の添削・チェックも行います。
各種 変更届出・申請
・加算申請
・減算申請
・児童発達管理責任者欠如減算
・処遇改善加算
・送迎時、通行禁止道路通行許可申請
等の書類の作成や届出を代行します。
BCP・法定研修・安全計画 書類作成
 法定研修やBCP、安全計画、公表が必須となる支援プログラム表等の書類の作成や内容が正しく保管されているのかなどのチェックを行います。
処遇改善加算 書類作成・申請
処遇改善に関する計画は年に1度の計画の報告が必要となります。計画の作成及び代行を行います。
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1,000円
営業に関するサポート
取得可能加算 サポート
 事業所の運営状態を確認し、取得できる加算をアドバイスします。
 また、条件や配置等を検討し、変更を行えば取得できる加算などのアドバイスも行います。
減算対応チェック
 事業所の運営状態を確認し、減算対象であるかの有無をチェックします。
 また、減算になりそうである場合や減算解消が可能である場合のアドバイスも行います。
職員配置による、売上チェック
 事業所に在籍している職員の資格や経験年数などを確認し、売上が一番見込むことができる場合や欠員が発生した場合のリスクなどをアドバイスします。
行政サポートに関する事項
 大阪府の例では、原油高に対する支援金を事業所に交付や従業員に向けてギフトカードの配布などを実施していました。
 行政からのサポートが該当するのかの確認や取得の方法をアドバイスします。
報酬改定等、福祉サービスの情報提供
 報酬改定という障害福祉サービスのルール見直しが3年に1度行われます。
 報酬改定の情報や福祉サービスに関連する情報の提供を実施します。
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1,000円
人員に関するサポート
児童発達管理責任者 取得アドバイス
 事業所に必ず1名は配置が必要である、児童発達管理責任者(児発管)の資格取得までのサポートや実践研修を受講するための特例措置について確認をします。
強度行動障害支援者養成研修 
取得アドバイス
 加算対象である、強度行動障害の[基礎研修]と[実践研修]に関する支援者養成研修の紹介や受講するまでの流れを説明します。
児童指導員任用資格 要件確認
 無資格の職員でも経験年数を満たせば[児童指導員]として配置することが可能となっております。経験が要件に満たすのかを確認及び配置のアドバイスを行います。
児童対応サポート
 支援現場は常にイレギュラーが発生します。支援に悩まれている従業員に向けて指導方法のアドバイスを現場を確認して行います。
保護者対応サポート
 福祉サービスを提供する際に保護者様への振り返りの実施や、会話などの情報共有は何よりも大切です。
 特に若年層の従業員は対応に緊張するかと思われますので、従業員に向けて対応方法のアドバイスを行います。
利用者対応サポート
 就労継続支援や生活介護などの利用者様が快適に利用できるような、支援員(スタッフ)の声掛けの方法、支援の配慮等を事業所へ来所しアドバイスを行います。
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1,000円
  一覧以外のサポートも実施しております。
「◯◯について教えてほしい」や「△△について定期的に確認や相談がしたい」等
ご要望をお伝えいただきましたら、可能な範囲で対応させていただきます。

 人員のサポート(児童発達管理責任者研修サポートや利用者様対応サポートなど…)は、知見を広めたい人やスキル向上などを検討している、個人の方でも受付が
可能となっております。
 顧問契約

運営サポートを常にしてほしい方へ
コンサルティングを行います

 障害福祉サービスでは常に最新の情報を取得しておく必要があります。顧問契約(コンサルティングプラン)ではプランを選択して頂き、コンサルティングさせていただきます。

 顧問契約(コンサルティング)を頂きました場合、月額金額で契約いただいた分野の相談を何度も可能です。顧問契約分野への変更届・申請が発生しましたら顧問契約様専用の料金で対応させていただきます。

 また、顧問分野の追加・変更もご相談頂き可能な範囲で対応させていただきます。

  障害福祉サービス 
   研修・講演

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障害福祉サービス 研修・講演

 児童発達支援・放課後等デイサービスでは年に1回又は2回、必ず実施しないといけない研修があります。(法定研修と呼びます)
 さらに、新型コロナウイルスの影響もあり業務継続計画(業務継続計画は「BCP(Business Continuity Planning)」とよばれます)を策定することも必要となり、未実施の場合、減算となる場合があります

 法定研修を事業所へ出向き実施させていただきます。

当事務所の最大の特徴として・・・

・「障害福祉サービスの制度がよくわからない」
「障害福祉サービスについて従業員に詳しく知ってほしい
・「障がい特性について理解を深めたい」
「職員にもっと障がい特性について理解してほしい
「利用者様(児童)の対応方法の研修をしてほしい

等々…の悩みをお持ちの事業所にむけて


 法定研修とは別に、支援現場に特化した研修も実施しております。
より良い支援を届けるために、知見を広げるためのお手伝いをします。
詳しくは「障害福祉サービスについて&支援知識についての研修」をご覧ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

研修・講演 一覧

  • 法定研修 ※実施していないと減算になります。

    ・虐待防止研修
    ・身体拘束等適正化研修
    ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修(感染症対策)
    ・その他法令で定められている研修の実施。
  • 事業継続計画(BCP) ※実施していないと減算の可能性があります。

    ・感染症事業継続計画 (感染症BCP)
    ・自然災害事業継続計画(自然災害BCP)
    ・その他法令で定めれられているものの実施。
  • 障害福祉サービスについての制度 研修・講演

    障害福祉サービス 制度について

     【取り扱いテーマ例】
    [報酬改定の動き&予想 -報酬制度について-]
    [児童発達支援・放課後等デイサービスとは?]
    [就労継続支援A型とB型の違いは? 特例子会社ってなに?]
    [加算・減算とは? 獲得可能な加算の一括説明]
    [受給者証や個別支援計画とは何?]
    [児童福祉法・障害者総合支援法とは]
    [職員向けコンプライアンス研修]
    [送迎研修]

    等々…

    ※テーマ例以外の障害福祉サービス全般について研修や講演しますので、ご相談ください。

  • ⚫️障がい知識、研修・講演 & 支援事例、研修・講演

    【取り扱いテーマ例】
    [ASDとは、ADHDとは、LDとは?]
    [感覚統合療育について]
    [感覚統合療育とコーディネーショントレーニング]
    [特性(ASDやADHD)に合わせた支援方法、実践例の紹介]
    [支援を行うための技術-すぐに使える支援者としての手法-]
    [理想の教師像、支援者に必要な技術を教師から学ぶ]
    [ABA(応用行動分析)-氷山モデルを使用する-]
    [支援級や支援学校に通う児童・生徒の進路指導]

    等々…

    ※テーマ例以外についての、研修や講演も実施しておりますので、希望のテーマを相談ください。
  • ◉児童&生徒、保護者様向け講演

    【取り扱いテーマ】
    [-保護者様向け- 将来のために知っておきたい障がい福祉制度について]
    [-児童イベント- 法律から学ぶ、SNSの正しい活用方法]
    [-児童イベント- 法律を楽しく知る。◯✕クイズ]
    [-放デイ出張授業- 法律から学ぶ、社会のルール] 
    ※テーマ例以外についての、研修や講演も実施しておりますので、希望のテーマを相談ください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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障害福祉サービス 
運営指導・監査対策

障害福祉サービス運営指導・監査対策

 障害福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)ではおおよそ3年に1度、[運営指導]という運営体制や加算の請求状況の確認、必要書類の有無や整えられているのか、役所の職員が確認に事業所へ来所します。([運営指導]は以前[実施指導]と呼ばれておりました、同意義だとお考えください。)
 書類の不備などが発覚すれば指導が入り、期限内に改善しないといけません。

 また悪質な場合や通報があった場合、運営指導で不正が発覚した場合などは、[監査]というより厳しいチェックが行われ、状況の改善や指導が行われます。最悪の場合は指定が取消しもありえます。

 障害福祉サービスを運営していく上で、ルールを遵守することは生命線です。指導が入れば通常の業務に更に業務に追われることになってしまいます。
 「ルールを知らなかった」等にならないため、事前に運営指導や監査に対する対策を実施します。

その他

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・各種許認可申請
・権利義務に関する書類作成

 官公署(役所や警察署、消防署など)へ提出する書類は全部で六万種類もあると言われており、行政書士として取り扱いが可能な書類は一万種類と言われております。
 官公署へ提出が必要な書類の作成及び提出を行います

 権利義務の書類として、契約書や遺言(自筆遺言、公正証書遺言)、など法律に合わせた形式や文言が必要である書類の作成や添削を行います。

自動車車庫証明
・農地転用の許可
契約書の作成
遺言書の作成
・公正証書遺言の証人
等々…

などを取り扱います。
官公署に提出する書類でも
他の法律で作成及び代理が制限されているものに関しては受任できませんので、ご了承ください。

(根拠:行政書士法第一条の三 2項)

例1:確定申告や年末調整の依頼 → 税理士への依頼となります
例2:法人設立の登記や相続の登記等 → 司法書士への依頼となります
例3:遺産分割の交渉や示談交渉 → 弁護士への依頼となります
例4:就業規則の作成 → 社会保険労務士への依頼となります

学習塾運営サポート 研修・講演

 学習塾での経験が8年(直接指導を8年,運営マネジメント業務が4年)ある代表が、学習塾の講師時代にしてほしかった研修や講演を自らの経験から実施させていただきます。
 「学習塾はコンビニの数よりも多い」と言われており、競争が激化しております。無形資産営業で勝ち残るためには自分自身を売り込むしか方法はありません。
 自分を売り込むために必要なものは両輪に例えられます。[マネジメント力]と[教務知識]の二輪です。この2つの二輪を上手に回すための研修や講演を実施します。

研修・講演 内容

  • 学習塾運営(マネジメント)研修・講演
  • 学習塾教養(進路・指導方法)研修
  • ・入塾面談・新規生徒獲得のための研修
    ・講習会の売上向上にむけた研修
    ・高校継続のための研修
    等々
  • ・生徒から人気を得るための研修
    ・大阪府高校入試制度、授業料無償化についての研修
    ・わかりやすい授業とは
    ・入試情報を素早くキャッチするには
    等々
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

事務所 紹介

行政書士

 早川 晋矢

 大学時代は教育学部に進学し、特別支援教育について興味を持ち、発達障がいについて、自ら学び始める。

 大学卒業後は個別指導塾の学習塾で8年指導を行い、内4年は教室長に就任。運営マネジメント業務へも携わる。教室長時代は、2年目で大阪府内45校舎中3位の予算目標を達成。20名も退塾が発生していた低迷教室へ就任した時、全国1000校舎中16位まで予算目標の順位を回復させる。
 
 学習塾を退職後、障害福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)で児童指導員として特性のある子どもたちの直接支援を5年行う。 
 支援方法や経験などを活かし、後輩社員などへの研修を行う。研修は障害福祉サービスについてや感覚統合療育についてのテーマで実施。支援プログラムの作成などにも携わり、特性のある子どもたちの支援ノウハウを学ぶ。

 学習塾講師の時と障害福祉サービスでの支援経験を含めると、約400名の保護者との面談、児童・生徒を指導・支援を行う。
 現在も直接支援に携わりながら、行政書士としても活動している。

【保有資格・修了資格】
・行政書士
・小学校教諭一種
・サービス管理責任者等(基礎研修)
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)
・移動支援従業者養成研修
・児童発達支援士
・発達障がいコミュニケーションサポーター
・障がい者雇用サポーター